拷問等禁止条約
拷問およびその他の残酷な、あるいは品位を傷つける扱いや刑罰の禁止を定める条約 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰に関する条約(ごうもんおよびたのざんぎゃくな、ひじんどうてきなまたはひんいをきずつけるとりあつかいまたはけいばつにかんするじょうやく、英:Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)は、拷問およびその他の残酷な、非人間的な、あるいは品位を傷つける扱いや刑罰の禁止を定める条約である。
概要 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約, 通称・略称 ...
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約 | |
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通称・略称 | 拷問等禁止条約 |
署名 | 1984年12月10日 |
署名場所 | ニューヨーク |
発効 | 1987年6月26日 |
締約国 | 173か国(2022年4月現在) |
寄託者 | 国際連合事務総長 |
文献情報 | 平成11年7月5日官報号外第126号条約第6号 |
言語 | アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語 |
主な内容 | 拷問およびその他の残酷な、非人間的な、あるいは品位を傷つける扱いや刑罰の禁止を定める。 |
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略称は拷問等禁止条約(ごうもんとうきんしじょうやく)。