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日本の法律 ウィキペディアから
計量法(けいりょうほう、Measurement Act、平成4年法律第51号)は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展および文化の向上に寄与することを目的とする(第1条)日本の法律である。経済産業省が所管する。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
1952年(昭和27年)3月1日に施行された旧計量法(昭和26年法律第207号)を全面改正して、1992年(平成4年)に制定された。もともとは日本における計量の基準を定め、取引が統一基準の下に行われることを目的とした法律(度量衡法)であったが、現在の計量法は国際単位系 (SI) の採用により、国際的に計量基準を統一することと、各種計量器の正確さを維持するためのトレーサビリティの維持を主な目的としている。(併せて「用途を限定する非SI単位」が定義されている。)
また、計量の専門家である計量士(環境に関する計量については、環境計量士)の育成、環境問題への対応のための環境計量への対応がなされている。
現在、計量法令の課題は日本産業規格(JIS規格)との整合性を図ることであり、そのために計量法令での具体的規定を、JISを参照するようにすることが検討され、特定計量器の技術基準については、計量法施行規則においてJISを引用する形への改正が、2005年4月の改正で、抵抗体温計等3器種の技術基準に関するJISが初めて省令に引⽤され、2016年1月の改正において全特定計量器の技術基準のJIS引⽤が完了した[1]。
附属法令に、計量単位に関する事項を定めた計量単位令(平成4年政令第357号)、計量法関係の手数料を定めた計量法関係手数料令(平成5年政令第340号)と、それ以外の事項について定めた計量法施行令(平成5年政令第329号)があり、それぞれに対応する経済産業省令(計量単位規則・計量法関係手数料規則・計量法施行規則・計量法第十六条第一項第二号イに規定する指定検定機関を指定する省令・計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令)がある。
計量法は、「物象の状態の量」のうち、熟度の高いもの72量(第2条第1項第1号)と、熟度の低いもの17量(第2条第1項第2号、計量単位令第1条)の、合計89量について計量法上の「計量」の対象としている。この89量以外の量を計ることは計量法上の計量とは扱われない[2]。
計量法は、上記の72量に係る計量単位をSI単位(国際単位系 (SI) に掲げられている単位)であるか、非SI単位であるかによって、条項を分けて規定している。
計量法は、その第8条第1項で「非法定計量単位」を「取引又は証明」(後述)に用いることを禁じている。この違反は50万円以下の罰金である(第173条第1号)[5]。
ここで注意しなければならないのは、法定計量単位を用いなければならないのは、72量の物象の状態の量についてのみであって、それ以外の「物象の状態の量」(計量単位令第1条で定める17量を含む。)については、計量法の規制外であり、取引・証明に使用しても何ら構わない[6][7][8]。
取引・証明(後述)以外における計量単位の使用については規制がなく、法律上は任意である。しかし、計量法の目的に照らせば非法定計量単位の使用が普及することは望ましくなく、72量の計量には法定計量単位を使用することが望ましい[9]。
法定計量単位とともに、括弧書きで非法定計量単位を併記することは許容されている[10]。ただし計量器の目盛りについては併記できない(後述)。
72量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付した計量器は、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない(計量法第9条第1項)。たとえ非法定計量単位に法定計量単位が併記されていても(例えば、°F に °C が併記)、販売することはできない[12]。この違反は50万円以下の罰金である(法第173条第1号)。72量以外の量を計量する場合にはこの規制は働かない。
例えば、m3/日 は計量単位令には定められていないが使用することができる。これは、「日」が計量単位ではなく「暦の単位」とされているからである[13]。
輸出入に係る取引・証明、輸出される計量器には非法定計量単位を用いることができる(法8条3項、9条2項)。
単位記号について、計量法第7条は、「計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。」としている。経済産業省令(計量単位規則)で定める記号は、「標準となるべきもの」であるので、「取引・証明」に用いる場合に必ずこの記号を用いなければならないというわけではない。また別の記号を用いても罰則が伴うものではない。
ただし特定計量器[14]に付する記号については、計量単位規則に掲げられている記号を用いなければ、検定に合格できない。家庭用計量器(体重計、キッチンスケールなど)は検定を受ける必要はないが、記号については同様である(技術基準〈JIS B 7613:2015〉に適合し、いわゆる「丸正マーク」を付けなければならない)。
取引・証明の場合であれ、それ以外の場合であれ、計量法の目的に照らせば法定外の単位記号が普及することは望ましくなく、定められた単位記号[15]を用いることが望ましい。
日本国内では、計量に関する規制は専ら計量法によっている。したがって、天文単位 (au)、ダルトン (Da)、電子ボルト (eV)、ネーパ (Np)などは、国際単位系 (SI) に規定がある計量単位(ただしSI併用単位)であるが、計量法には規定がないので、取引・証明に用いることはできない。
カタール (kat) は国際単位系に規定される酵素活性の組立単位であるが、酵素活性は計量法における「物象の状態の量」ではないので、カタールを取引・証明に用いることは任意である。
SI単位の使用の規制は、計量法とは異なり「取引・証明」に用いる場合に限定されておらず、様々な場面で使用することが想定されている。ただし、SI単位、SI併用単位を使わないことに何らかの罰則が伴うものではない。
SIは、「正しい単位記号を用いるということは必須 (mandatory) である.」と規定しており[16]、計量法に比べて、単位記号の使用について強い規定を定めている。例えば、sec(s の代用)、sq mm(mm2の代用)、cc(cm3の代用)、mps(m/s の代用)などの使用を認めていない[17]。
計量法第8条は、非法定計量単位(法定計量単位でない単位)を取引又は証明に用いてはならない、と定めている。これに違反した者は、第173条により、50万円以下の罰金に処せられる。ここで言う「取引・証明」の意義、取引・証明に当たる行為、当たらない行為は次の通りである。
「取引」の定義:有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為(計量法第2条第2項) |
取引における計量とは、1)契約の両当事者が、2)その面前で、3)ある計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、4)その計量の結果が契約の要件となる計量をいう。計量した物品に計量の結果を表示する場合については、その物品が取引の対象となり、表示した計量の結果が契約の要件となるときは、その表示をするための計量は、取引における計量に該当する。
工程管理における計量等、内部的な行為にとどまり、計量の結果が外部に表明されない計量や契約の要件にならない計量は含まれない。内部の工程管理における計量結果の表明であり、工程管理上その計量結果の表示を用いる場合は、その表示のための計量は取引における計量に該当しない。
具体的には、次のようなものが、「取引」に該当する。つまり、「計量の結果が契約の要件となる計量」である。
「証明」の定義:公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること(計量法第2条第2項) |
「公に」、「業務上」、「一定の事実」、「真実である旨を表明すること」の解釈は以下のとおり。
次のようなものは、「取引又は証明」に該当しない[22][23]。
取引又は証明に用いられない計量単位については、計量法の規制の対象とならないが、計量法の目的に照らせば非法定計量単位の使用が普及することは望ましくなく、法定計量単位を使用することが望ましい。
計量法第5条第2項は特殊の計量に用いる計量単位として、計量単位令別表第6に示す以下の26単位を規定している。これらの単位は、その限定された用途にのみ用いることができるが、その他の用途に用いることは禁止されている[24]。これの単位は全て非SI単位である。ヘクタール (ha) のみがSI併用単位である(アール (a) はSI併用単位ではないことに注意)。
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