A級戦犯
第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判、極東国際軍事裁判における、被告に対する呼称のひとつ / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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A級戦犯(Aきゅうせんぱん、英語: Class-A war criminal)は、ニュルンベルク裁判と極東国際軍事裁判の被告に対する呼称。戦犯は戦争犯罪人の略[1]。
第二次世界大戦における枢軸国のドイツの降伏後、1945年(昭和20年)8月8日にイギリス、フランス、アメリカ合衆国、ソビエト連邦の連合国4ヵ国が調印した国際軍事裁判所憲章では、通例の戦争犯罪に加えて、平和に対する罪と人道に対する罪が新たに規定された。国際軍事裁判所憲章では、a.平和に対する罪、b.(通例の)戦争犯罪、c.人道に対する罪の3つが英語原文でabc順になっているため、項目aの平和に対する罪で訴追された者を「A級戦犯」[2][3]、項目b、項目cで訴追されたものをそれぞれB級戦犯、C級戦犯と呼ぶ[注 1]。日本はそのほとんどがB級戦犯であった[4]。
1952年(昭和27年)4月28日に連合国諸国と日本との間に締結されたサンフランシスコ平和条約によって日本が主権を回復し、発効直後の5月1日、木村篤太郎法務総裁から戦犯の国内法上の解釈についての変更が通達され、戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」として、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」として取り扱われる事となり、戦犯の扱いに関して数度にわたる国会決議もなされた。