兵役法
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この項目では、かつて日本に存在した法律について説明しています。韓国に現存する法律については「兵役法 (大韓民国)」をご覧ください。 |
兵役法(へいえきほう、昭和2年法律第47号)は、帝國臣民の男子に兵役の義務を課す大日本帝國(現・日本国)の旧法律。明治憲法20条の実施法である。徴兵令を全部改正する形で、1927年(昭和2年)4月1日に公布され、同年12月1日に施行された。
概要 兵役法, 法令番号 ...
兵役法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和2年法律第47号 |
種類 | 防衛法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1927年3月22日 |
公布 | 1927年4月1日 |
施行 | 1927年12月1日 |
所管 |
陸軍省[人事局] 海軍省[人事局] |
主な内容 | 日本国民(男子)の兵役の義務 |
関連法令 |
戸籍法 陸軍刑法 海軍刑法 軍機保護法 |
条文リンク | 官報1927年4月1日 |
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十五年戦争(日中戦争・大東亜戦争・太平洋戦争・第二次世界大戦)終結による大日本帝國滅亡に際し、本法律が定めた徴兵制度により編成された帝國陸海軍解体のため発布されたいわゆるポツダム命令の一つである『兵役法廃止等ニ関スル件』(昭和20年勅令第634号)により、1945年(昭和20年)11月17日限りで廃止され、その2週間後の11月30日には陸・海両軍省も第一・第二両復員省と改められた。