国会法
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国会法(こっかいほう、昭和22年法律第79号)は、日本国憲法において国会の組織、権能、運営並びに国会に属する裁判官弾劾裁判所、国立国会図書館、議院法制局について定めた日本の法律。主務官庁は、衆議院事務局及び参議院事務局である
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 国会法, 法令番号 ...
国会法 | |
---|---|
日本の法令 | |
法令番号 | 昭和22年法律第79号 |
種類 | 憲法附属法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1947年3月19日 |
公布 | 1947年4月30日 |
施行 | 1947年5月3日 |
所管 |
衆議院事務局 参議院事務局 |
主な内容 | 国会の組織、権能、運営ならびに裁判官弾劾裁判所、国立国会図書館、議院法制局について定める |
関連法令 |
日本国憲法 公職選挙法 裁判官弾劾法 議院証言法 など |
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明治憲法下の旧帝国議会については議院法があり、本法は旧議院法を廃して新たに制定された。
「議院法#条文の現代語訳」および「日本国憲法#立法府」も参照