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文部科学省検定済教科書(もんぶかがくしょう けんていずみきょうかしょ)とは、学校教育のうち、初等教育の課程、中等教育の課程(高等専門学校の課程を除く)に用いられる、文部科学大臣の検定を経た図書のことである。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)においては、次のように定められている。
(旧第21条・新34条、旧第40条・新49条、旧第51条・新62条、旧第51条の9・新70条、旧第76条・新82条)
このうち、「文部科学大臣の検定を経た教科用図書」は、「文部科学省検定済教科書」と、学校教育法に基づく「教科用図書検定規則」(平成元年文部省令第20号)において記載し、「教科書の発行に関する臨時措置法」(昭和23年法律第132号)に基づく「教科書の発行に関する臨時措置法施行規則」(昭和23年文部省令第15号)において表示することとされている。
教科用図書のうち文部科学大臣の検定を経る図書は、出版社をはじめとする民間企業など、国でない者が発行し、検定を経て、初等教育(小学校などにおける教育)および中等教育(中学校・高等学校などにおける教育)で使用される。個人でも検定申請および発行が可能である[1]。
なお、学校教育法の旧第107条・新附則第9条において、高等学校、中等教育学校の後期課程および特別支援学校、ならびに特別支援学級においては、当分の間、以上の原則にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、「文部科学大臣の検定を経た教科用図書 または 文部科学省が著作の名義を有する教科用図書」以外の教科用図書を使用することができることとなっている。
明治時代にも同様の制度があったが、汚職等の理由のため、教科用図書の検定制度は、徐々に狭まっていった。第二次世界大戦降伏をむかえると、教科用図書の検定制度が見直されて「文部省検定済教科書」が発行されるようになり、文部省が文部科学省に改組されるとともに「文部科学省検定済教科書」となった。
教科用図書の検定を文部科学大臣に申請した場合、教科用図書検定規則においては、
と定められている。各出版社をはじめとする申請者が編集した図書は、検定意見を踏まえた上で再度申請し、検定に合格すると「文部科学省検定済教科書」となる。
以前、検定意見は、「改善意見」と「修正意見」に分かれていた。
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