期間の定めのない労働契約
労働契約の一つ / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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期間の定めのない労働契約(きかんのさだめのないろうどうけいやく、英:Permanent employment)とは、特定の企業や公務(使用者)と雇用者との継続的な雇用関係において、雇用者が使用者の元で従業して永久的(定年制なし)または定年まで雇用期間を定めない雇用形態を指す[2]。
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雇用形態 | 万人 |
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役員 | 335 |
期間の定めのない労働契約 | 3,728 |
1年以上の有期契約 | 451 |
1か月~1年未満の有期契約(臨時雇) | 763 |
1か月未満の有期契約(日雇い) | 15 |
期間がわからない | 239 |
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これと対比される概念は、「期間の定めのある労働契約」(有期労働契約)である[2]。
日本では、期間の定めのないフルタイム労働契約を正規雇用(せいきこよう)と呼び、1990年代以降、派遣労働(登録型派遣)や短期雇用契約など正規雇用以外の雇用形態(非正規雇用)と区別するために用いられるようになった。