破産財団
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破産財団(はさんざいだん)とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう(破産法第2条第14項)。
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当該破産者の破産手続の手続費用および破産債権者等への弁済原資は、全て破産財団から賄われる(破産法193条1項)。
破産財団に属する財産の管理及び処分する権利は、破産管財人に専属する(破産法第78条第1項)。
- 破産手続については、破産を参照。