日本農林規格等に関する法律
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日本農林規格等に関する法律(にほんのうりんきかくかとうにかんするほうりつ、昭和25年法律第175号)は、日本農林規格(JAS規格《ジャスきかく》)の制定、保護の仕組みや認定機関・飲食料品以外[1]の農林物資の品質表示などについて定める日本の法律。一般には、JAS法(ジャスほう)と呼ばれる。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 日本農林規格等に関する法律, 通称・略称 ...
日本農林規格等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | JAS法 |
法令番号 | 昭和25年法律第175号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年4月25日 |
公布 | 1950年5月11日 |
施行 | 1950年6月10日 |
所管 | 農林水産省、消費者庁 |
主な内容 | 日本農林規格(JAS規格)の策定・飲食料品以外の農林物資の品質表示などについて |
関連法令 | 食品表示法 |
制定時題名 | 農林物資規格法 |
条文リンク | 日本農林規格等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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所管官庁は、農林水産省および消費者庁。前者は主にJAS規格の規格基準等の策定を担当し、後者はJAS規格品以外、いわば「食品」全般の表示基準を担当する。