過失致死傷罪
過失によって人を死に至らせること / ウィキペディア フリーな encyclopedia
過失致死傷罪(かしつちししょうざい)とは、過失により人を死傷させる罪である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 過失致死傷罪, 法律・条文 ...
過失致死傷罪 | |
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法律・条文 | 刑法209条、210条 |
保護法益 | 生命・身体 |
主体 | 人 |
客体 | 人 |
実行行為 | 過失により人を死傷させる |
主観 | 過失犯 |
結果 | 結果犯、侵害犯 |
実行の着手 | - |
既遂時期 | 人の死傷 |
法定刑 |
過失致死罪 50万円以下の罰金 過失傷害罪 30万円以下の罰金又は科料 |
未遂・予備 | なし |
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過失により人を傷害した場合に過失傷害罪となり(刑法209条1項)、法定刑は30万円以下の罰金又は科料。同条2項により、親告罪とされている。一方、過失により人を死亡させた場合に過失致死罪となる(同210条)。法定刑は50万円以下の罰金。こちらは親告罪ではない。