飲料水に関する罪
飲料水を汚染したり毒物を混入させたりする行為等を内容とする犯罪 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
飲料水に関する罪(いんりょうすいにかんするつみ)は、刑法に規定された犯罪類型の一つである。「第十五章 飲料水に関する罪」に規定があり、飲料水を汚染したり毒物を混入させたりする行為などを内容とする。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 飲料水に関する罪, 法律・条文 ...
飲料水に関する罪 | |
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法律・条文 | 刑法142条-147条 |
保護法益 | 公衆の健康 |
主体 | 人 |
客体 | 浄水・水源・水道 |
実行行為 | 汚染・毒物等混入・損壊 |
主観 | 故意犯 |
結果 | 危険犯 |
実行の着手 | 各類型による |
既遂時期 | 各類型による |
法定刑 | 各類型による |
未遂・予備 | なし |
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