国民の休日
日本の祝日法で規定された休日のひとつ / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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「国民の祝日」とは異なります。 |
国民の休日(こくみんのきゅうじつ)は、日本において、国民の祝日に関する法律(祝日法)第3条第3項[1]で定められた休日の通称である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
憲法記念日など固有の名称を持つ休日が祝日法の第2条で「国民の祝日」(祝日)という総称のもと羅列的に規定されているのに対し、この「国民の休日」は第3条第2項による「振替休日」と同様に「国民の祝日」と区別して規定されている。なお祝日法においてはこの「国民の休日」と「振替休日」はいずれも固有の名称を持たない単なる休日だが、本記事中では便宜上区別して表記する。
なお、他の法令等の条文中において「国民の祝日に関する法律に規定する休日」と言うときの「休日」とは、祝日法における「休日」を言い、「国民の休日」及び「振替休日」並びに「国民の祝日」の3つの休日すべてを含むものである。