リアリズム法学
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リアリズム法学(Legal Realism)とは、20世紀の前葉に興隆した法学革新運動の一つである[1]。当時の主流派は、「形式主義法学」[2]と呼ばれ、①法は、政治といった他の社会的制度から独立したルールの体系であり、②法解釈は、そうしたルールを三段論法等によって論理的・客観的に行われるし、行われるべきであると考えていた。リアリズム法学は、こうした主流派の考えを痛烈に批判し、①法は、政治政策やイデオロギーから独立した中立的ルール等ではなく、また、②法解釈は論理性や客観性を装っているが、現実には裁判官によって実質的な立法が行われているのだ、等と主張した。
「現実主義法学」、「法現実主義」、またそのままカタカナで「リーガル・リアリズム」と表記されることもあるが、本項目上では「リアリズム法学」で統一する(ただし引用は除く)。