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内閣府の重要政策に関する会議の一つ ウィキペディアから
中央防災会議(ちゅうおうぼうさいかいぎ、英: Central Disaster Management Council)は、災害対策基本法に基づいて設置された重要政策に関する会議。内閣総理大臣を長とし、内閣府に事務局を置く会議である。
その役割は、以下の通り(災害対策基本法第11条)。
なお、以前は中央防災会議(及び都道府県防災会議)のつかさどる事務とされていた「非常災害の際の緊急措置に関する計画の作成及びその実施の推進」は、東日本大震災後の災害対策の見直しによる災害対策基本法の改正(2012年6月)で削除された。代わりに非常災害対策本部及び緊急災害対策本部の所掌事務として、災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること及び非常災害に際し必要な緊急措置の実施に関することが追加された[1]。
中央防災会議、幹事会、専門調査会からなる[2]。
災害対策基本法施行令第3条によれば委員の定数は26人(2015年5月の施行令改正により25人から1人増員)。
ただし、施行令附則により、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている間については、定数は27人、復興庁が廃止されるまでの間は、定数28人。
全ての国務大臣が委員に任命されている。その他に日本銀行総裁、全国知事会危機管理・防災特別委員会委員長、被災者健康支援連絡協議会会長(日本医師会会長)等、計28名(会長含まない)(2020年2月1日現在)[3]。
中央防災会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる(災害対策基本法施行令第4条)。
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