住友セメント事件
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住友セメント事件(すみともセメントじけん)は、1960年代の日本で、企業における女性の結婚退職制の適法性が争われた民事訴訟事件[1]。女性職員のみに結婚退職制が存在することが違法であるかどうかが裁判で問われた結果、それが性差別に当たると判決にて示された。「結婚退職制訴訟」とも呼ばれる[2]。
概要 住友セメント事件, 裁判所 ...
住友セメント事件 | |
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裁判所 | 東京地裁 |
弁論 | 1966年12月20日 |
判決 | 1966年12月20日 |
引用 | 労民集17巻6号1407頁 |
謄本 | 昭和39年(ワ)第10401号 |
結果 | |
「結婚退職を約束する念書」に反したことによる解雇は、性別を理由とする合理性を欠く差別待遇であり、民法九〇条の規定により無効。 |
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