俵(ひょう)は、米穀などの産品の取引や流通のために使用される単位である。尺貫法の体系から独立した特殊単位で、具体的な量は対象品目ごとに異なる。
米以外にも雑穀、木炭、食塩、綿花など、かつて俵(たわら)で流通したさまざまな産物に適用された[1]。元来は1つの俵に入れる体積の単位であったが、現在は質量の単位である。
1952年(昭和26年)の計量法においては尺貫法と同様に、同法で規定されていない非法定計量単位として使用が禁止され、法的根拠を喪失した。そのため現在は、俵の量目は取引慣行により定められる。