入湯税
市町村が鉱泉浴場における入湯に対し入湯客に課す目的税たる地方税 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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入湯税(にゅうとうぜい)とは、鉱泉浴場が所在する市町村が、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課す目的税たる地方税である。小さな市町村にとっては貴重な自主財源であり[2][3]、目的税でありながら一般財源的に運用されがちである[3][4]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
日本国の定める標準税率は1人1日当たり150円で[2][5]、ほとんどの市町村が則っているが[5]、同時にほとんどの市町村が減免措置も定めている[6]。逆に、観光振興の自主財源として超過課税を行う市町村も存在する[7]。