全逓東京中郵事件
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全逓東京中郵事件(ぜんていとうきょうちゅうゆうじけん)とは、公務員の労働基本権の制限が問題とされた日本の刑事事件[1]。
概要 最高裁判所判例, 事件名 ...
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 郵便法違反教唆 |
事件番号 | 昭和39(あ)296 |
1966年(昭和41年)10月26日 | |
判例集 | 刑集第20巻8号901頁 |
裁判要旨 | |
一 公共企業体等労働関係法第一七条第一項は、憲法第一一条、第一四条、第一八条、第二五条、第二八条、第三一条、第九八条に違反しない。 二 公共企業体等労働関係法第一七条第一項に違反してなされた争議行為にも、労働組合法第一条第二項の適用がある。 | |
大法廷 | |
裁判長 | 横田正俊 |
陪席裁判官 | 入江俊郎、奥野健一、五鬼上堅磐、草鹿浅之介、城戸芳彦、石田和外、柏原語六、田中二郎、松田二郎、岩田誠、横田喜三郎 [注釈 1] |
意見 | |
多数意見 | 横田喜三郎、入江俊郎、横田正俊、城戸芳彦、柏原語六、田中二郎、松田二郎、岩田誠 |
反対意見 | 奥野健一、五鬼上堅磐、草鹿浅之介、石田和外 |
参照法条 | |
(一、二につき)公共企業体等労働関係法17条1項,(二につき)公共企業体等労働関係法3条,(一につき)憲法11条,(一につき)憲法14条,(一につき)憲法18条,(一につき)憲法25条,(一につき)憲法28条,(一につき)憲法31条,(一につき)憲法98条,(二につき)労働組合法1条,(二につき)郵便法79条1項 | |
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最高裁判所1966年昭和41年10月26日大法廷判決は、憲法判例として著名である[2]。