公共用水域の水質の保全に関する法律
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公共用水域の水質の保全に関する法律(こうきょうようすいいきのすいしつほぜんにかんするほうりつ、昭和33年12月25日法律第181号)は、日本の公共用水域の水質保全に関する廃止された法律。1959年(昭和34年)3月1日に施行され、1971年(昭和46年)6月24日、水質汚濁防止法(昭和45年12月25日法律第138号)の施行に伴い廃止された。
概要 公共用水域の水質の保全に関する法律, 通称・略称 ...
公共用水域の水質の保全に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 水質保全法 |
法令番号 | 昭和33年12月25日法律第181号 |
種類 | 産業法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1958年12月22日 |
公布 | 1958年12月25日 |
施行 | 1959年3月1日 |
主な内容 | 公共用水域の水質保全 |
関連法令 | 水質汚濁防止法、旧工場排水等の規制に関する法律 |
条文リンク | 制定法律 衆議院 制定時 |
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条文は25条で、所管(制定時点)は経済企画庁。関係省は大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省および建設省。