財団法人
法人格を付与された財団 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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この項目では、日本法における法人格を有する財団について説明しています。日本以外における法人格を有する財団については「財団」をご覧ください。 |
日本法における財団法人(ざいだんほうじん)は、法人格を付与された財団のことであり、ある特定の個人や企業などの法人から拠出された財産(基本財産)で設立され、これによる金利・配当金及びその他の運用益を主たる事業原資として運営する法人である。
2008年11月までは公益目的が主たる財団法人のみであったが、公益法人制度改革に伴い、2008年12月より公益目的でなくても「一般財団法人」という財団法人を設立できるようになった。また、以前の財団法人(特例民法法人)も所管機関での手続きを経て一般財団法人へ移行できるようになった。