共和汚職事件
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共和汚職事件(きょうわおしょくじけん)とは、1991年に発覚した汚職事件。
概要 最高裁判所判例, 事件名 ...
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 受託収賄被告事件 |
事件番号 | 平成8(あ)466 |
2000年(平成12年)3月22日 | |
判例集 | 刑集第54巻3号119頁 |
裁判要旨 | |
一 北海道総合開発計画に含まれるスポーツ施設の建設予定場所等に関する情報の提供を市等に求めること、第三セクター方式で行われる同施設の建設事業主体として特定企業を市等に紹介すること及び同施設建設工事の施工業者として特定企業を市等に紹介し、あっ旋することは、北海道開発庁長官の職務権限に属する。 二 北海道東北開発公庫(平成一一年法律第七三号による解散前のもの)に対し特定企業への融資を紹介し、あっ旋することは、北海道開発庁長官の職務権限に属する。 | |
第二小法廷 | |
裁判長 | 福田博 |
陪席裁判官 | 河合伸一、北川弘治、亀山継夫 |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
参照法条 | |
刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)197条1項,国家行政組織法10条,北海道開発法5条1項1号,北海道開発法(平成11年法律第73号による改正前のもの)5条1項2号,北海道東北開発公庫法(平成11年法律第73号による廃止前のもの)20条,北海道東北開発公庫法(平成11年法律第73号による廃止前のもの)23条,北海道東北開発公庫法(平成11年法律第73号による廃止前のもの)33条,北海道東北開発公庫法(平成11年法律第73号による廃止前のもの)35条1項,北海道東北開発公庫法(平成11年法律第73号による廃止前のもの)36条 | |
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