労働基準法による休日
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労働基準法による休日(ろうどうきじゅんほうによるきゅうじつ)とは、労働基準法等に基づき、労務を提供する労働者に、事業主が与えなければならない休日である(公休日)。休日においては労働者は労働契約上、当初から労務提供義務が発生しない。国際労働機関14号条約(工業的企業に於ける週休の適用に関する条約)も参照のこと。
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休憩時間とは異なり労働者一斉に与える必要はなく、労働者個別に設定可能であるため、事業全体としては「24時間体制」ないし「年中無休」での運営をとることができる。
なお労働基準法上は、「休日」と「休暇」は明確に区別されている。「休日」は法令や就業規則・労働契約等により当初から労働義務のない日を指し、「休暇」は労働日と定められた日に使用者に申し出て特定の日に休むことを指す[1][2]。
この休日とは別に、使用者は労働者に年次有給休暇を与えなければならない[3]。また一般的な休日とは別に企業の創立記念日、メーデーなどを各企業において独自に休みを定めることがあり、これを会社休日《社休》、特別休暇《特休》などという。
- 労働基準法について、以下では条数のみ記す。