労働組合法
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労働組合法(ろうどうくみあいほう、昭和24年法律第174号)は、労働組合の規律等を定めた日本の法律である。資本家に対抗するために労働力の集団的取引を確保するため、労働組合の結成を妨害することは不当労働行為等の条文によって保護され、合法的に労働組合の結成を妨害することは不可能な構造となっている。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 労働組合法, 通称・略称 ...
労働組合法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 労組法 |
法令番号 | 昭和24年法律第174号 |
種類 | 労働法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1949年5月22日 |
公布 | 1949年6月1日 |
施行 | 1949年6月10日 |
所管 |
(厚生省→) (労働省→) 厚生労働省(労働基準局) |
主な内容 | 労働組合、労働協約、労働委員会 |
関連法令 |
日本国憲法 労働基準法 労働関係調整法 |
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終戦後の事態に対処し、労働者の団結権を保障しその地位の向上を図り経済の興隆に寄与せしめるため労働組合の健全なる発達を助成する等を狙いとして[1]、第89回帝国議会に法案提出。議会での協賛を経て1945年(昭和20年)12月19日裁可、同年12月22日公布、翌年3月1日施行。当初は文語体の条文であったが、1949年(昭和24年)の全部改正の際に口語体に改められた。後に制定された労働関係調整法、労働基準法と合わせて労働三法と呼ばれる。