博物館法
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博物館法(はくぶつかんほう)は、博物館の設置や運営について規定[1]している日本の法律である。1951年(昭和26年)12月1日に公布され、1952年3月1日に施行された。法令番号は昭和26年法律第285号。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 博物館法, 法令番号 ...
博物館法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和26年法律第285号 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1951年11月26日 |
公布 | 1951年12月1日 |
施行 | 1952年3月1日 |
主な内容 | 博物館の設置及び運営に関して |
関連法令 | 教育基本法、社会教育法、図書館法、独立行政法人国立博物館法、独立行政法人国立科学博物館法など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
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博物館が公共的であるように、学芸員の配置や年間開館日数に基づく登録制度を定めている。2018年時点で日本にある博物館5738館のうち登録博物館は914館にとどまる[1]。