国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
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国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(こっかいぎじどうとうしゅうへんちいきおよびがいこくこうかんとうしゅうへんちいきのせいおんのほじにかんするほうりつ)は、日本で制定された、国会議事堂周辺などでの拡声器の使用を規制する法律である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律, 通称・略称 ...
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 静穏保持法 |
法令番号 | 昭和63年12月8日法律第90号 |
種類 | 環境法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1988年12月5日 |
公布 | 1988年12月8日 |
施行 | 1988年12月18日 |
所管 |
国家公安委員会 警察庁[警備局] (総理府→) 総務省[大臣官房] 外務省[大臣官房] |
関連法令 | 騒音規制法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 | |
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主務官庁は国家公安委員会および警察庁警備局公安課だが、適用地域の指定については総務省大臣官房総務課および外務省大臣官房総務課が担当する。他に衆議院事務局警務部、参議院事務局警務部、並びに警視庁公安部公安総務課と連携して執行にあたる。