国家緊急権
緊急事態に際して、政府が平常の統治秩序では対応できないと判断した際に非常措置によって秩序の回復を図る権限 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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国家緊急権(こっかきんきゅうけん、ドイツ語: Staatsnotrecht、英語: emergency powers[1])とは、戦争、内乱、大規模な災害・疫病・テロリズムなど、国家の平和・独立・公衆衛生を脅かす緊急事態に際して、平常の統治秩序では対応できない際に、憲法条項の一部を一時停止し、行政機関などに大幅な権限を与える非常措置をとることによって、独裁を図る権限のことをいう[2][3][4]。また、当該緊急時の特例を定める憲法上の規定を緊急事態条項(きんきゅうじたいじょうこう)という[5]。1789年から2013年までに世界で制定された約900の憲法中、93.2%が何らかの緊急事態条項を有するとされるが、一方で、緊急事態において、法律と同等の効果を持つ政令を内閣が発出することができる旨を憲法に定めているのは7.4%にとどまっているとされる[6][7][8][9]。日本においては植木枝盛の『東洋大日本国国憲案』などでも緊急事態条項が明記されていた[10]。