国民優生法
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国民優生法(こくみんゆうせいほう)とは、1940年(昭和15年)から1948年(昭和23年)まで存在した法律である。この法律の目的は、優生政策上の見地から、健康な素質をもつ者を増やすと共に、遺伝的疾患を減らすことであった。そのために「遺伝性疾患の素質を持つ者」への不妊手術(優生手術)を規定し、「健全な素質を持つ者」に対しては人工妊娠中絶を制限した[1]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 国民優生法, 法令番号 ...
国民優生法 | |
---|---|
日本の法令 | |
法令番号 | 昭和15年5月1日法律第107号 |
種類 | 医事法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1940年3月26日 |
公布 | 1940年5月1日 |
施行 | 1941年7月1日 |
主な内容 | 悪質な遺伝性疾患の素質を有する者の増加を防遏及び健全な素質を有する者の増加、国民素質の向上 |
関連法令 | 優生保護法、母体保護法、精神病院法 |
条文リンク | 官報1940年05月01日 |
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国民優生法は中絶を制限する法律として機能した一方、不妊手術の件数は当初の予想を大幅に下回った。第6条における強制不妊手術は1件も実施されなかった[1]。中絶に関しては、従来は医師の判断に委ねられていた医学、健康上の理由による手術も規制が強化された[1]。
国民優生法は1948年(昭和23年)に廃止されたが、大部分は優生保護法に継承された。