海洋法に関する国際連合条約
『海の憲法』と呼ばれることもある条約 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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海洋法に関する国際連合条約(かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく、英: United Nations Convention on the Law of the Sea)は、海洋法に関する包括的・一般的な秩序の確立を目指して1982年4月30日に第3次国連海洋法会議にて採択され、同年12月10日に署名開放、1994年11月16日に発効した条約である[1][3]。
概要 海洋法に関する国際連合条約, 通称・略称 ...
海洋法に関する国際連合条約 | |
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批准国 署名したが批准していない国 | |
通称・略称 | 国連海洋法条約[1][2]、UNCLOS[1] |
署名 | 1982年12月10日 |
署名場所 | モンテゴ・ベイ[3] |
発効 | 1994年11月16日[3] |
寄託者 | 国際連合事務総長[1](第320条) |
文献情報 | 平成8年7月12日官報号外第162号条約第6号 |
言語 | アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語(第320条) |
主な内容 | 海洋に関する諸問題を包括的・一般的に規律[1][3]。「海の憲法」とも言われる。 |
条文リンク | 目次、前文-33条、34-60条、61-84条、85-132条、133-160条、160-167条、168-211条、211-247条、247-294条、294-320条、附属書 I - III、附属書 III - IV、附属書 IV - VI、附属書 VI - IX - 外務省 |
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通称・略称は、国連海洋法条約(こくれんかいようほうじょうやく)、UNCLOS[1]。17部320条の本文と、9つの附属書で構成されている[3][4][5]。2019年4月末現在、168の国・地域と欧州連合が批准している[6]。
世界の大洋に面した主な非締結国として、アメリカ合衆国、トルコ、ペルー、ベネズエラがある。ただし、深海底に関する規定以外の大部分の規定が慣習国際法化しているため、アメリカなどの非締約国も事実上海洋法条約に従っている。