地理空間情報活用推進基本法
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地理空間情報活用推進基本法(ちりくうかんじょうほうかつようすいしんきほんほう、平成19年5月30日法律第63号)は、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として制定された日本の法律である。この法律において地理空間情報という用語が日本で初めて定義された[1]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 地理空間情報活用推進基本法, 通称・略称 ...
地理空間情報活用推進基本法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | NSDI法 |
法令番号 | 平成19年法律第63号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2007年5月23日 |
公布 | 2007年5月30日 |
施行 | 2007年8月29日 |
主な内容 | 地理空間情報の活用の推進 |
関連法令 | 測量法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
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略称はNSDI法である。NSDIとはNational Spatial Data Infrastructure(国土空間基盤データ)を意味する[2]。