売春防止法
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売春防止法(ばいしゅんぼうしほう、昭和31年法律第118号)は、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行または環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする(1条)日本の法律である[1][2]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 売春防止法, 通称・略称 ...
売春防止法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 売防法 |
法令番号 | 昭和31年法律第118号 |
種類 | 刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1956年5月21日 |
公布 | 1956年5月24日 |
施行 | 1957年4月1日 |
所管 |
法務省 [検務局→刑事局/人権擁護局] |
主な内容 | 売春助長行為の処罰等について |
関連法令 |
風俗営業法 児童ポルノ禁止法 性病予防法 婦人補導院法 AV出演被害防止・救済法 困難女性支援法 |
条文リンク | 売春防止法 - e-Gov法令検索 |
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公布は1956年5月24日、施行は1957年(昭和32年)4月1日、罰則の施行は1958年4月1日。この法律の施行に伴い、1958年(昭和33年)に赤線が廃止された[1][2]。