大日本帝国憲法第23条大日本帝国憲法の条文の一つ / ウィキペディア フリーな encyclopedia 大日本帝国憲法第23条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい23じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、臣民権利義務の役割についての規定である。 ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。
大日本帝国憲法第23条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい23じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、臣民権利義務の役割についての規定である。 ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。