大逆罪
日本の犯罪類型 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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大逆罪(たいぎゃくざい)とは、かつて日本の刑法において規定されていた天皇、皇后、皇太子、皇太孫、皇太后、太皇太后に危害を加えることによって成立した犯罪類型。明治15年(1882年)に施行された旧刑法116条、および明治41年(1908年)に施行された現行刑法73条に規定されていた。昭和22年(1947年)の刑法改正の際に後者が削除されたことにより失効した[1][2]。