天皇の公的行為ウィキペディア フリーな encyclopedia 天皇の公的行為(てんのうのこうてきこうい)は天皇の行為のうち、日本国憲法第7条の定めるところの『国事に関する行為』には該当しないが、純粋な私的行為ともいえず、公的な意味がある行為のこと[1]。 ただし、法令では一切、規定されていない[2]。
天皇の公的行為(てんのうのこうてきこうい)は天皇の行為のうち、日本国憲法第7条の定めるところの『国事に関する行為』には該当しないが、純粋な私的行為ともいえず、公的な意味がある行為のこと[1]。 ただし、法令では一切、規定されていない[2]。