天皇の退位等に関する皇室典範特例法
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天皇の退位等に関する皇室典範特例法(てんのうのたいいとうにかんするこうしつてんぱんとくれいほう、平成29年法律第63号)は、第125代天皇明仁(在位∶1989年1月7日 - 2019年4月30日)の退位等に関して、皇室典範(昭和22年法律第3号)の特例を定めた日本の法律。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 天皇の退位等に関する皇室典範特例法, 通称・略称 ...
天皇の退位等に関する皇室典範特例法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 天皇退位特例法、退位特例法、譲位特例法、皇室典範特例法 |
法令番号 | 平成29年法律第63号 |
種類 | 憲法[1] |
効力 | 現行法 |
成立 | 2017年6月9日 |
公布 | 2017年6月16日 |
施行 |
2017年(平成29年)6月16日(第1条並びに附則第1条第2項、附則第2条、附則第8条及び附則第9条の規定) 2019年(平成31年)4月30日(天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令(平成29年政令第302号)の規定による施行) 2019年(令和元年)5月1日(附則第10条及び附則第11条の規定) 2019年(令和元年)6月13日(「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第10号、令和元年5月24日公布)による附則の一部改正) |
所管 |
内閣官房[内閣総務官室] 宮内庁[長官官房] |
主な内容 | 第125代天皇明仁の退位等に関して皇室典範の特例を定める |
関連法令 |
日本国憲法 皇室典範 宮内庁法 国民の祝日に関する法律(祝日法) 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律 天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令 天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令 元号を改める政令 元号の読み方に関する内閣告示 |
条文リンク | 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 - e-Gov法令検索 |
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2017年(平成29年)6月9日に成立し、16日の公布とともに第1条並びに附則第1条第2項、附則第2条、附則第8条及び附則第9条の規定が施行。同年12月13日には同法の施行期日を定める政令(天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令(平成29年政令第302号))が公布され、2019年(平成31年)4月30日に施行、翌2019年(令和元年)5月1日に附則第10条及び附則第11条の規定が施行され、完全施行された。
通称は、天皇退位特例法(てんのうたいいとくれいほう)・譲位特例法[2](じょういとくれいほう)・退位特例法[3](たいいとくれいほう)などがある。2022年(令和4年)現在に至るまで、同法以外に皇室典範と一体を成すような特例の法律は制定されてないことから、皇室典範特例法(こうしつてんぱんとくれいほう)と略称されることが多い[4][5][6][7][8]。