奏任官ウィキペディア フリーな encyclopedia 奏任(そうにん[1])は官人や官吏の任官手続きの種類で上奏を経て官職に任ずることまたはその官職をいい、とくにその官職をいう場合は奏任官(そうにんかん[1])という。 奏任官の位置づけ 奏任官は1886年(明治19年)から高等官の一種となり[2]、明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された[3]。勅任官の下位、判任官の上位に位置し、高等官三等から九等に相当するとされていた。奏任官は天皇の任命大権の委任という形式を採って内閣総理大臣が任命し、官記には内閣印が捺されていた。
奏任(そうにん[1])は官人や官吏の任官手続きの種類で上奏を経て官職に任ずることまたはその官職をいい、とくにその官職をいう場合は奏任官(そうにんかん[1])という。 奏任官の位置づけ 奏任官は1886年(明治19年)から高等官の一種となり[2]、明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された[3]。勅任官の下位、判任官の上位に位置し、高等官三等から九等に相当するとされていた。奏任官は天皇の任命大権の委任という形式を採って内閣総理大臣が任命し、官記には内閣印が捺されていた。