嫌煙
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嫌煙権(けんえんけん、non-smokers' rights)とは、たばこを吸わない人間が、たばこの煙による被害を防止するため、他者の喫煙の規制を管理者等に請求する権利を有する、という主張。これまで、法的権利として認められた例はない。[1]
非喫煙者の健康と生命を守るために、公共交通機関、病院の待合室、レストランなどの公共の場所や、職場のような共有の生活空間での禁煙・分煙などの喫煙規制を、社会的、制度的に確立することを目ざす権利主張[2]。1978年(昭和53)2月28日、東京に「嫌煙権確立をめざす人々の会」が、同年4月4日「嫌煙権確立をめざす法律家の会」が誕生した。それまで、日本はたばこをどこで吸っても自由、吸い殻をどこへ捨ててもおかまいなしという、喫煙放任社会であった。しかし、自分では喫煙しなくても他人のたばこの煙で汚れた生活空間にいると、急性・慢性の深刻な健康影響を受けるという「受動喫煙passive smoking」(「間接喫煙」または「環境たばこ煙」ともいう)の有害性を明らかにする動物実験や疫学調査の結果が世界的規模で次々に報告された。