指導要録
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「学習指導要領」とは異なります。 |
指導要録(しどうようろく)とは、日本の学校において幼児・児童・生徒・学生の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記録し、その後の指導及び外部に対する証明等に役立たせるための原簿となるものである。学校教育法施行規則第24条第1項により、各学校の校長はこれを作成しなければならない旨が定められている。その性質から教育課程と深く関わりを持っており、その様式等については学習指導要領の改訂と軌を一にして改訂されてきた[1]。
指導要録は学籍に関する記録と指導に関する記録からなる。作成や保存などの取り扱いについては、学校教育法施行規則第24条、第28条の定めるところによる。児童等が進学、転校した際にはその写しを進学転校先の学校長に送付することとなっている。指導要録は外部への証明の原本であり、調査書は通常その写しとなっている[2]。
指導要録の様式の決定は、公立学校にあっては、教育委員会が行う(昭和36年5月29日文部省初中局長回答)[3]。
指導要録は1学年が複数回あることを想定して作られていないので、原級留置にした場合はもう一通新しい指導要録を作成し、前の物と併用する[要検証 – ノート]。