退去強制
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退去強制(たいきょきょうせい)とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められた行政処分の一つで、日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去させることをいう。退去強制の処分に至るまでの調査・審理手続を含めて言うときは「退去強制手続」という。関係官庁内では「退去強制令書」を縮めて「退令(たいれい)」と略され、報道等では「強制送還(きょうせいそうかん)」、「国外退去処分(こくがいたいきょしょぶん)」などの表現もある。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
なお、同法には日本国外の領域から日本に入国(正確には上陸)しようとする外国人に対する上陸拒否の処分として退去命令(通称・退命)があるが、退去強制とは趣旨・条項・罰則等が全く異なる別概念ものとされている。報道等ではこちらも「強制送還」[1]、「国外退去」と表現することがあり、両者を混同して認識する例が少なくない。
本項目は日本の法令についての解説であるが、海外を含む一般的な項目については国外退去を参照。