不同意性交等罪
有効な同意ができない状況のもと16歳以上の人に性交、肛門性交又は口腔性交、体の一部又は物を膣、肛門に挿入(性交等)をし、または、16歳未満の人間に性交等をする犯罪 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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不同意性交等罪(ふどういせいこうとうざい)は、16歳以上の者に対し、後述の8つの要件によって同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交等を行うこと、または16歳未満の者に対し性交等を行うことを内容とする犯罪類型。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 不同意性交等罪, 法律・条文 ...
不同意性交等罪 | |
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法律・条文 | 刑法177条 |
保護法益 | 性的自由 |
主体 | 人間 |
客体 | 人間 |
実行行為 | 不同意性交等 |
主観 | 故意犯 |
結果 | 結果犯、侵害犯 |
実行の着手 | 性的不同意の状態で、人間に対して性交等に及んだ時点 |
既遂時期 | 性器、肛門又は口腔への一部挿入時点 |
法定刑 | 5年以上の有期懲役。有期懲役刑の上限は20年、加重により30年[1]。 |
未遂・予備 | 未遂罪(180条) |
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かつての強制性交等罪と準強制性交等罪を一本化した罪名であり、2023年7月13日に改正刑法が施行された[2][3]。以前の強制・準強制性交等罪では、「暴行・脅迫」を用いることや「心神喪失・抗拒不能(抵抗ができない状態)」に乗じる/させることが成立要件になっていたが、「被害者の強い抵抗があったかどうかが重視され、司法判断にばらつきがある」「『暴行や脅迫』がなくても恐怖で体が固まったり、相手との関係性で抵抗できないなどの実態がある」として、見直しが求められていた[4][5][6]。不同意性交等罪では、条文に「有効な同意」ができない8つの典型的な場面を挙げ[7]、また婚姻の有無を問わないことを明示し、性交同意年齢を13歳から16歳へと引き上げた。