強要罪
日本の刑法で規定された犯罪 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。保護法益は、意思の自由。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 強要罪, 法律・条文 ...
強要罪 | |
---|---|
法律・条文 | 刑法223条 |
保護法益 | 意思決定の自由 |
主体 | 人 |
客体 | 人 |
実行行為 | 強要 |
主観 | 故意犯 |
結果 | 結果犯、侵害犯 |
実行の着手 | 暴行・脅迫を開始した時点 |
既遂時期 | 相手方が義務のないことを行った時点 |
法定刑 | 3年以下の懲役 |
未遂・予備 | 未遂223条3項 |
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人を逮捕・監禁して第三者に義務なき行為を要求した場合には、特別法である人質による強要行為等の処罰に関する法律により重く処罰される。