往来を妨害する罪
公共の交通に対する妨害行為によって成立する犯罪 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
往来を妨害する罪(おうらいをぼうがいするつみ)とは、公共の交通に対する妨害行為によって成立する犯罪。刑法第124条から第129条まで(第二編 罪 第十一章 「往来を妨害する罪」)に規定されている。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 往来を妨害する罪, 法律・条文 ...
往来を妨害する罪 | |
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法律・条文 | 刑法第124条-第129条 |
保護法益 | 交通の安全 |
主体 | 人、第129条第2項に関しては業務に従事する者(不真正身分犯) |
客体 | 陸路・水路・橋・鉄道・標識・灯台・浮標・汽車・電車・艦船 |
実行行為 | 損壊・閉塞・転覆・破壊 |
主観 | 故意犯、第129条に関しては過失犯 |
結果 | 具体的危険犯 |
実行の着手 | 各類型による |
既遂時期 | 各類型による |
法定刑 | 各類型による |
未遂・予備 | 未遂罪(第128条) |
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