後期高齢者医療広域連合
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後期高齢者医療広域連合(こうきこうれいしゃいりょうこういきれんごう)とは、高齢者の医療の確保に関する法律の第48条に基づき、加入者(市町村,特別区)が共同で後期高齢者医療制度を円滑に進めるために設立された保険者。広域連合として各都道府県に1団体、計47団体設立されている。政令指定都市も構成市町村として加入している。
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被保険者は、区域内に住所を有する七十五歳以上の者、区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの。
なお、後期高齢者医療制度については「資格取得日は75歳の誕生日当日」となっており、資格取得日は民法で言う75歳になった日(誕生日の前日)は含まれない。