懲戒解雇
民間企業において、就業規則に基づく懲戒の一つとして行う解雇 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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懲戒解雇(ちょうかいかいこ)とは、民間企業において、就業規則に基づく懲戒の一つとして行う解雇のことで、懲戒処分の中では最も重い。労働者にとっての「死刑宣告」と例えられる[1][2]ように、予告手当も退職金も無く即日解雇され、離職票(離職証明書・退職証明書)にも懲戒解雇を意味する「重責解雇」と記載される[注 1]ため、その後の再就職も極めて難しい[1]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
ほとんどの会社では懲戒解雇となった人物を採用しないため、履歴書の経歴欄に「〇年〇月 (会社名) 懲戒解雇処分」と記載しなければならない。懲戒解雇の事実を隠した(積極的に申し出なかった場合も含む)場合には経歴詐称になる[注 2]。事実を隠して再就職できたとしても、ほとんどの場合、発覚し次第懲戒解雇処分を受けることになる[1][3]。なお、公務員の場合は懲戒解雇ではなく、懲戒免職(ちょうかいめんしょく)と呼ばれる、また軍人の場合は懲戒解雇ではなく、不名誉除隊(ふめいよじょたい)と呼ばれる。犯罪やその他社会的な影響が大きい不正行為を理由として懲戒解雇となる場合はマスメディアでも報道される[1]。
懲戒解雇の法律上の定義はなく、習慣的な名称である。法文上は「労働者の責に帰すべき事由」に基づく解雇と称される。もっとも「労働者の責に帰すべき事由」に基づく解雇は労働基準法等に定める行政手続上の言葉であり、就業規則に基づく民事的な手続きである懲戒解雇とは区別される。
「解雇#解雇の予告」も参照
他の種類の解雇である普通解雇や整理解雇は懲戒の意味を含まないが、会社にとって不都合な理由が有ったため解雇されたことは事実であり、こちらも再就職は容易ではない。