扶養
主に生計を担っている家族が、経済的自立ができていない別の家族を養うこと / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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この項目では、民法上の扶養制度一般について説明しています。税法上の扶養親族については「扶養控除」をご覧ください。 |
扶養(ふよう)は、主に生計を担っている血族や姻族が、老幼・心身の疾病・失業などの理由で経済的自立が出来ていない者(要扶助者)を養うこと[1][2][3][4][5]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
扶養関係において、扶養を受ける権利のある者(民法第878条)を扶養権利者、扶養をする義務のある者(民法第878条)を扶養義務者[6]、実際に何らかの援助を受けて扶養されている者を「被扶養者」(健康保険法第1条、介護保険法第7条第8項第6号)と呼ぶ。扶養に関連する法領域を扶養法という。