措置入院
精神障害者の入院形態の一つ / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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措置入院(そちにゅういん)とは、精神保健福祉法29条に定める、精神障害者の入院形態の1つ[1]。行政行為あるいは強制であることを強調する場合は「入院措置」と言うこともある。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
精神障害者は、その病状によっては自傷や他害に至ることがあり、しかもこれを認識して医療に自ら頼ることが困難な場合がある(インフォームドコンセントが成立しない[1])。同法は精神障害者の入院について幾つかの法形態を定めるが、入院させなければ自傷他害のおそれがある場合について、これを都道府県知事(または政令指定都市の市長)の権限と責任において精神科病院に強制入院させるのが措置入院である。
緊急性のため、入院までの手続を簡素にして、病院に72時間まで強制入院させるものとして、緊急措置入院がある。