文化財保護法
日本の法律 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
親愛なるWikiwand AI, これらの重要な質問に答えるだけで、簡潔にしましょう:
トップの事実と統計を挙げていただけますか 文化財保護法?
この記事を 10 歳向けに要約してください
すべての質問を表示
文化財保護法(ぶんかざいほごほう、昭和25年(1950年)5月30日法律第214号)は、文化財の保存・活用と、国民の文化的向上を目的とする、日本の法律である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 文化財保護法, 法令番号 ...
文化財保護法 | |
---|---|
日本の法令 | |
法令番号 | 昭和25年法律第214号 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年4月30日 |
公布 | 1950年5月30日 |
施行 | 1950年8月29日 |
所管 |
(文部省→) (文化財保護委員会→) 文化庁 [社会教育局→文化局→文化財保護部→文化財部→文化財第一課/文化財第二課] |
主な内容 | 文化財の保護 |
関連法令 | 博物館法、景観法、都市計画法、歴史まちづくり法、文化芸術基本法、文化観光推進法 |
条文リンク | e-Gov法令 |
ウィキソース原文 | |
テンプレートを表示 |
閉じる
有形、無形の文化財を分類。その重要性を考慮して、国の場合は文部科学大臣または文化庁長官、都道府県の場合は都道府県知事、市町村の場合は市町村長による指定、選択、選定、認定あるいは登録により、文化財の保護のための経費の一部を公費で負担することができる。
建物や書画、彫刻、工芸品、道具など有形文化財(国宝や重要文化財など)と、伝統工芸などで優れた技術を持つ人材(いわゆる人間国宝)や民俗文化財(祭り、郷土・伝統芸能など)といった無形文化財に対象が大別されており[1]、主務官庁も文化庁文化財第一課が無形文化財、第二課が有形文化財と分かれている。