日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法
ウィキペディア フリーな encyclopedia
日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法(にっていきょうせんかはんみんぞくこういしんそうきゅうめいにかんするとくべつほう、旧名:日帝強制占領下親日反民族行為の真相糾明に関する特別法、通称親日反民族特別法)とは、大韓民国の法律。
この記事は特に記述がない限り、大韓民国の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法, 各種表記 ...
日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法 | |
---|---|
各種表記 | |
ハングル: | 일제강점하 반민족행위 진상규명에 관한 특별법 |
漢字: | 日帝强占下 反民族行爲 眞相糾明에 關한 特別法 |
発音: | イルチェガンジョマ パンミンジョケンウィ チンサンギュミョンエ クァナン トゥクピョルポプ |
ローマ字転写: | iljegangjeomha banminjokhaeng-wi jinsanggyumyeong-e gwanhan teukbyeolbeop |
テンプレートを表示 |
閉じる
2004年3月2日に国会通過、3月22日公布された。2005年1月27日施行の改正法で法律名から「親日」が外されている。これは、日本との外交関係に配慮したためとされる[1]。この法律については、過去に法的に犯罪とされなかった行為を後に作った法律で裁くいわゆる事後法であるとする意見とそうでないとする意見がある。