日本国憲法第66条
日本国憲法の条文の一つ / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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日本国憲法 第66条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい66じょう)は、日本国憲法の第5章「内閣」にある条文で、内閣の組織、内閣総理大臣及び国務大臣の資格、内閣と国会の関係(議院内閣制)について規定する。
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