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暴走族追放条例
地方自治体の条例 ウィキペディアから
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暴走族追放条例(ぼうそうぞくついほうじょうれい)とは地方自治体の条例。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要
道路交通法では取り締まれない道路以外の場所での暴走行為や空吹かしなどの迷惑行為を行う暴走族の取り締まりの対象にしている。他にも暴走族への勧誘や加入強要、脱退意思を持ったメンバーへの妨害、パーティー券や物品などを暴走族メンバーを使って売りつける販売強要行為を禁止行為として取締りの対象にしている。
また地方公共団体、住民、関係事業者等の責務や役割が規定されている。
1998年9月に宮城県亘理町で初めて制定された。都道府県では1999年4月に宮城県が初めて制定された。 なお、宮城県は罰則規定がない努力目標条例では、凶暴化する暴走族を取り締まることができないとして、2003年に罰則規定を盛り込んだ宮城県暴走族根絶条例を県議会で可決、施行した。暴走族への加入勧誘を行ったり、脱退意思を示すメンバーを妨害した場合には懲役1年以下または50万円以下の罰金とする内容となっている[1]。
道府県の条例
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暴走族追放条例に関する事件
脚注
関連項目
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