有害玩具
日本の自治体が青少年の発育にとって有害であるとして青少年への販売等が禁止・制限しているおもちゃ / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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有害玩具(ゆうがいがんぐ)とは、青少年保護育成条例によって、所持や使用に危険があるとして未成年への販売・未成年の所持が禁止されている玩具や道具全般のこと。地方自治体によって、青少年育成条例で所持・購入・譲渡も規制している対象・罰金は異なる。これらは殺傷能力があるが成人による購入・成人への譲渡自体は法的に規制されておらず、客観的に正当と認められる理由無く屋外で所持していると軽犯罪法で処罰される程度であるため、法的規制を求める声がある[1][2][3]。